教科書発行の指示を許諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。
しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、教科書供給業者と次のような教科書供給契約を結んで、供給を行っています。
発行者が特約供給所と供給契約を結んでいる場合には、発行者は取次供給所(一部は特約供給所を経由する)へ送本し、取次供給所から学校へ供給されます。
発行者が大取次および特約供給所と供給契約を結んでいる場合には、大取次は発行者の委託を受け、取次供給所(一部は特約供給所を経由する。)に送本し、取次供給所から学校へ供給されます。
なお、送本終了後における追加注文の場合は、原則として特約供給所を経由して供給される仕組みとなっています。
都道府県ごとに概ね一箇所ずつあります。
特約供給所は、その管内の取次供給所の選定、教科書の過不足の調整、教科書代金の回収などの業務を行います。
自ら荷造発送を行う設備を有しない発行者が、教科書の発送や代金回収等の業務の全部(または一部)を委託する業者です。
教科書の需要数は使用年度の前年度の9月に把握されるため、学年当初の必要冊数と合致しない場合があります。このような場合、児童・生徒の学習に支障がないよう、特約供給所に調整本が保管されています。
学年途中の転入生のために、一定冊数の常備本が特約供給所等に常備されています。