文部科学大臣は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について、発行者と購入契約を締結します。※図①
教科書の購入については、文部科学大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部を予め支払うことができることとなっています。
発行者は、特約供給所、大取次、取次供給所等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します。※図②
送付された教科書は、通常、取次供給所に保管され、学校に納入するための準備が行われます。
無償給与の仕組みからみると、教科書は、国から学校の設置者(公立学校にあっては所管の教育委員会、私立学校にあっては学校法人理事長)へ無償給付されることとなります。※図③
これらの設置者および国立大学学長等は、発行者の供給代行者である取次供給所に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。
取次供給所は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します。※図④
納入された教科書は、児童・生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を児童・生徒に十分説明して給与することとされています。
※図⑤
海外子女教育の推進を図るため、世界各地に所在する大使館など在外公館に送付して、日本人学校の児童・生徒を始め広く海外に在留する児童・生徒に無償で給与するとともに、年度途中で出国する児童・生徒に対して、出国前に教科書を給与し、海外における学習活動に支障が生じないように措置されます。